判旨
本件は、上告理由が実質的に刑訴法411条の適用を主張するにとどまり適法な上告理由に当たらないこと、及び記録上同条を適用すべき事由がないことを理由に上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
判例違反を形式的に主張する上告趣意が、その実質において刑訴法411条の職権破棄事由の主張に帰する場合、刑訴法405条の上告理由として適法か、また、本件において職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
被告人の上告が、形式的に判例違反を主張するものであっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の存在を主張するにとどまる場合は、刑訴法405条所定の適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人AおよびB側からなされた各上告について、弁護人による上告趣意の一部が判例違反を主張していたが、その実質的な内容は刑訴法411条に該当する事由があることを主張するにとどまるものであった。また、被告人Aおよび他の弁護人によるその余の上告趣意も、刑訴法405条の上告理由に該当しない内容であった。
あてはめ
弁護人による判例違反の主張は、実質的には職権破棄事由の主張にすぎず、刑訴法405条が定める具体的・限定的な上告理由(憲法違反または判例違反)を充足していない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の不当など、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件各上告は適法な上告理由を欠くため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案上は、上告審の構造(405条の限定性と411条の職権性)を区別する際の根拠として機能する。形式的な「判例違反」の文言に惑わされず、内容が事実誤認や単なる不当を訴えるものである場合は適法な上告理由とはならないという実務的な基準を示すものである。
事件番号: 昭和26(あ)476 / 裁判年月日: 昭和27年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や単なる訴訟法違反の主張は、刑訴法405条の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り棄却される。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決に判例違反および訴訟法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その判例違反の主張は、原判決が実際には判断を下していない事項を前提と…
事件番号: 昭和25(あ)1777 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が判例違反を主張するものであっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合には、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人両名が上告を提起し、その弁護人が上告趣意書において判例違反を主張した。しかし、その主張内容を検討すると、判例と相反する判断がなさ…
事件番号: 昭和26(あ)2301 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反を理由とする上告について、これらが刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないことを明確にしたものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その具体的な主張内容は事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反を主張するものであっ…