判旨
本判決は、事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反を理由とする上告について、これらが刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないことを明確にしたものである。
問題の所在(論点)
事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反の主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権調査の対象となる刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を適用すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その具体的な主張内容は事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反を主張するものであった(具体的な犯行事実等は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人が主張する事由は、事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反にすぎない。これらは刑訴法405条各号に掲げられた憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても、職権で破棄すべき重大な事由(刑訴法411条)は存在しない。したがって、本件上告は適法な理由を欠くものと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を確認する。答案上は、上告審の構造(法律審・事後審)を説明する際や、405条所定の理由以外を主張する上告の不適法性を指摘する場面で参照される。ただし、本判決は簡潔な決定形式であるため、規範としての厚みを持たせるには405条の趣旨に遡った論証を要する。
事件番号: 昭和26(あ)1331 / 裁判年月日: 昭和26年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が実質的に刑訴法411条の適用を主張するにとどまり適法な上告理由に当たらないこと、及び記録上同条を適用すべき事由がないことを理由に上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人AおよびB側からなされた各上告について、弁護人による上告趣意の一部が判例違反を主張していたが、その実…
事件番号: 昭和26(れ)1249 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実や経緯の詳細は不明であ…
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和26(あ)1259 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する憲法違反の訴えについて、実質的には単なる訴訟法違反の主張にすぎないと判断し、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意において憲法違反を主張した。これに対し、裁判所が当該主張の具体的内容を精査し、上告理由…
事件番号: 昭和46(あ)2535 / 裁判年月日: 昭和47年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として判例違反を主張する場合には、違反するとされる判例を具体的に摘示する必要があり、その欠如は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、事実誤認および量刑不当を理由に上告を申し立てた。その際、弁護人の一人が判例違反を主張したが、どの判例に違反するかという具体的な摘示を欠いた…