判例の具体的摘示を欠くとされた事例(カード参照)
判旨
上告理由として判例違反を主張する場合には、違反するとされる判例を具体的に摘示する必要があり、その欠如は適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由として判例違反を主張する場合に、具体的な判例の摘示が必要とされるか。
規範
刑訴法405条2号および3号に基づく上告において、判例違反を理由とする場合には、対象となる最高裁判所または大審院等の判例を具体的に特定し、摘示しなければならない。
重要事実
被告人が、事実誤認および量刑不当を理由に上告を申し立てた。その際、弁護人の一人が判例違反を主張したが、どの判例に違反するかという具体的な摘示を欠いた状態で上告趣意書を提出した。
あてはめ
弁護人による上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠いている。具体的事実の摘示がない以上、裁判所は判断の対象を特定できず、同条が定める適法な上告理由には該当しない。また、その他の事由についても単なる事実誤認の主張に留まり、職権で破棄すべき事由(刑訴法411条)も見当たらない。
結論
判例の具体的摘示を欠く判例違反の主張は、刑訴法405条の上告理由にあたらず、本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和31(あ)1067 / 裁判年月日: 昭和33年5月19日 / 結論: 棄却
高等裁判所が旧刑訴法事件につき覆審としてなした判決は、刑訴第四〇五条第三号にいう判例にあたらない
実務上の射程
司法試験の実務においては、上告理由の形式的要件を問う問題で、判例の具体的摘示が不可欠であることを示す根拠として用いる。具体的摘示のない不適法な上告を却下または棄却する際の、手続法的解釈の基礎となる。
事件番号: 昭和26(あ)2301 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反を理由とする上告について、これらが刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないことを明確にしたものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その具体的な主張内容は事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反を主張するものであっ…
事件番号: 昭和26(あ)1331 / 裁判年月日: 昭和26年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が実質的に刑訴法411条の適用を主張するにとどまり適法な上告理由に当たらないこと、及び記録上同条を適用すべき事由がないことを理由に上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人AおよびB側からなされた各上告について、弁護人による上告趣意の一部が判例違反を主張していたが、その実…
事件番号: 昭和26(あ)476 / 裁判年月日: 昭和27年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や単なる訴訟法違反の主張は、刑訴法405条の上告理由には該当せず、特段の事情がない限り棄却される。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決に判例違反および訴訟法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その判例違反の主張は、原判決が実際には判断を下していない事項を前提と…