判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、記録を精査した結果として同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反)が存在せず、かつ、同法411条各号に規定される職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)も認められないときは、上告裁判所は上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条の定める憲法違反や判例違反等の適法な上告理由に該当するか、あるいは職権で破棄すべき重大な事由があるかが争われた(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の主張を検討した結果、それが刑事訴訟法405条の定める事由に該当しないと判断した。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(法令違反、量刑不当、事実誤認等)は見出されなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条および同法施行法3条の2に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における審理の枠組みを確認するものであり、上告理由の欠如および職権破棄事由の不存在を確認した場合の定型的判断を示している。答案上、上告審の構造や職権破棄の可否が論点となる際、要件検討の帰結として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1312 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は刑事訴訟法405条に基づき上告を申し立てたが、その趣意は同条が定める上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当しな…