判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する文脈)における適法な上告理由になるか。
規範
上告審において、単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案であり、弁護人が上告趣意書において量刑の不当を主張した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ量刑不当を主張するものに帰着する。このような主張は、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項に照らし、上告を正当化する適法な理由には該当しないと評価される。
結論
量刑不当のみを理由とする上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反)以外の、単なる量刑不当(406条に基づく裁量上告の対象となり得るものを除く)は、適法な上告理由にならないという実務上の原則を再確認する際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)356 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において被告人側(弁護人)は、原判決に対する上告を申し立てた。上告趣意として何らかの主張が…