判旨
上告の理由として主張された内容が、結局のところ量刑の不当をいうにすぎない場合には、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣旨が実質的に量刑不当の主張に尽きる場合、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等の上告理由規定に関連)に基づき、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法における上告理由の適格性に関し、不服申し立ての実質が単なる量刑不当(刑の重すぎまたは軽すぎ)に帰着する場合、それは法律上の上告理由(憲法違反や判例違反等)を構成せず、上告は不適法として棄却される。
重要事実
上告人が、弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その主張の核心は原判決の量刑が不当であるという点に集約されていた。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意を精査したところ、形式的な主張の如何にかかわらず、その実質は「量刑不当」の主張に帰するものであると判断される。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑不当のみを理由とする上告は認められないため、本件主張は適法な上告理由には該当しないといえる。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は旧法下の判断であるが、現行法下(刑訴法405条)においても、上告理由が限定されている原則を確認する上で参照される。答案作成上は、単なる事実誤認や量刑不当は上告理由にならないという訴訟法上の大原則を示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)209 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てたが、その趣意は量刑の不当性を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑の不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法にお…