判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか。また、同条に該当しないとしても、刑事訴訟法411条により職権で原判決を破棄すべき重大な事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき重大な事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当等)が存在するか否かにより判断する。
重要事実
本件において被告人側(弁護人)は、原判決に対する上告を申し立てた。上告趣意として何らかの主張がなされたが、判決文からは具体的な事案の内容や主張の詳細は不明である。最高裁判所は、これらの上告趣意の内容を検討し、記録の精査を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反をいうものではなく、刑事訴訟法405条の定める上告理由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令の違反や重大な事実誤認、刑の執行猶予の不当など、同法411条を適用して職権破棄をすべき事由は見出せない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条により棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものであるが、具体的な事実関係や法理の説示を含まないため、実務上の具体的な射程や答案における実質的な論証に活用することは困難である。
事件番号: 昭和26(あ)693 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が検討の対象となったが、具体的な犯罪事実や手続的瑕疵の詳細は判決文からは不明である。…