判旨
事実誤認を理由とする上告は、刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)の下では適法な上告理由とならない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が、刑訴法(当時の刑訴応急措置法13条2項)上の適法な上告理由にあたるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、憲法違反や判例相反等の特定の法的瑕疵に限られる。単なる事実誤認の主張は、法律上の上告理由を定めた規定(旧刑訴応急措置法13条等)に照らし、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が、下級審の判断に対して事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。判決文中に具体的な犯罪事実の詳細や被告人の属性等については記載がないが、被告人の上告趣意が事実誤認の主張に帰するものであることは確定されている。
あてはめ
本件において被告人が申し立てた上告趣意の内容を検討すると、それは原判決の認定した事実に対する不服、すなわち事実誤認の主張に帰するものである。当時の刑訴応急措置法13条2項の規定に照らせば、事実誤認は上告適法の理由として規定されていないため、適法な不服申し立てとしての要件を欠いているといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条においても、上告理由は憲法違反と判例相反に限定されており、本判決の趣旨は維持されている。答案上は、上告理由の適格性を論じる際や、事実誤認を理由とする不服申し立てが上告審では原則として許されないことを示す際の基礎的な根拠として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)615 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する上告趣意が事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴応急措置法13条2項(当時)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が事実誤認を主張するものであった事案。なお、具体的な犯行事実等の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在…