判旨
上告理由が単なる事実誤認または量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないため、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する「事実誤認」および「量刑不当」が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由、すなわち単なる事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権で判決を取り消すべき顕著な正義に反する事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人および弁護人が、原審の判断に対し、事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を提起した事案である。
あてはめ
本件の上告趣意を検討すると、いずれも事実誤認または量刑不当の主張に帰するものである。これらは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの上告事由のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
最高裁における上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて基本的な決定である。答案上は、上告理由が限定的であることを前提に、事実誤認等の主張が405条の枠外であることを指摘する際に参照されるが、本決定自体が論点として深く掘り下げられることは少ない。
事件番号: 昭和26(れ)1753 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には事実の誤認および単なる訴訟法違反があるとして上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および単なる訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告…