元来昭和一二年法律第九二号輸出入品等ニ関スル件が昭和二〇年法律第四九号により昭和二一年一月一六日から廃止され同臨時措置ニ関スル件に基く命令又は処分が同年七月一六日からその効力を失うことになつたので、同年七月一五日商工省令第三四号(昭和一二年法律第九二号に基く省令の措置に関する件)によつて、カーバイト配給統制規則(昭和一四年一二月一八日商工省令第七四号)外十五の配給、需給取締等の統制規則は物資統制令(国家総動員法に基く昭和一六年勅令一一三〇号)に基いて発したものとされ、次で、国家総動員法(昭和一三年四月一日法律第五五号)が昭和二〇年法律第四四号により同二一年四月一日から廃止され、同動員法に基く勅令が同年一〇月一日から失効することになつたので、同日商工省令第四一号によつて右のカーバイト配給統制規則外十九の統制規則は臨時物資需給調整法(昭和二一年一〇月一日法律第三二号)に基いて発したものとされ、更に昭和二二年二月一五日商工、農林省令第三号(指定生産資材割当規則の附表第一制定の件)制定と共にカーバイト配給統制規則外十五の統制規則が廃止され同規則の実質は指定生産資材割当規則(昭和二二年一月二四日閣令第一号)に吸收されたものである。従つて、原判決が被告人は所論昭和二二年一月二四日指定生産資材割当規則発布前である昭和二一年一〇月頃より以後は富山、石川両縣下に跨る指定工場に対する資材の割当に関する判示事務を担当した旨認定判示したからといつて所論のように法令を無視して公務員の職務権限を決定した違法があるとはいえない。
昭和二二年一月二四日指定生産資材割当規則発布前に公務員が同資材の割当事務を担当した事実と右公務員の職務権限
昭和22年1月24日指定生産資材割当規則2条,刑法197条
判旨
収賄罪の成立後に賄賂を費消した場合は、その後同額の金員を贈賄者に返還したとしても、既に享受した利益に対する追徴を免れない。また、公務員が法令に基づく資材割当等の事務を事実上担当し、これに関与する行為は、職務に関連する行為といえる。
問題の所在(論点)
1. 公務員が行った資材割当の斡旋や通知書作成等の事務が、刑法197条1項の「職務」に含まれるか。2. 収受した賄賂を費消した後に同額を返還した場合、刑法197条の5に基づく追徴を免れることができるか。
規範
1. 刑法197条1項の「職務に関して」とは、公務員の一般的職務権限に属する事務だけでなく、これと密接に関連する事務も含まれる。2. 没収・追徴の対象となる賄賂の利益については、収賄者が一旦収受して費消した以上、その後に同額を返還しても、没収不能として追徴の対象となる(刑法197条の5)。
重要事実
名古屋商工局の課長及び生産協力官であった被告人Aは、管内の指定工場に対し、コークスの割当証明書の発券やカーバイドの割当に関する通知書作成等の事務を担当していた。Aは、特定の会社を他社に紹介し、資材の割当を円滑に行えるよう便宜を図った。その際、Aはこれらの一連の事務処理に対する謝礼・報酬であるとの情を知りながら、現金等を受領した(判示第一の(一)等)。Aは受領した金を自らの金と混同して消費したが、保釈後に同額を相手方に返還したため、追徴はなされるべきではないと主張して上告した。
あてはめ
1. 被告人は商工局の役職として管内工場の資材割当事務を現に担当しており、紹介や発券、通知書作成等の処置は被告人の職務権限に属するか、あるいはそれと密接に関連する事務である。したがって、これらに対する謝礼を受領する行為は職務に関する賄賂収受に当たる。2. 被告人は受領した賄賂を自己の資金とやりくりして費消しており、その時点で収賄による利益を享受している。収賄者が一旦賄賂を費消して自己の利益とした以上、その後に同額を贈賄者に返還したとしても、収受した物件そのものを没収することは不可能となっており、追徴の責めを免れることはできない。
結論
1. 被告人の行為は職務に関する賄賂収受に該当し、収賄罪が成立する。2. 賄賂を費消した後の返還は追徴の義務に影響せず、原判決が追徴を認めたことに違法はない。
実務上の射程
収賄罪における「職務」の範囲が、法令上の直接的な権限だけでなく、事実上担当している関連事務にまで及ぶことを示す。また、収賄罪の事後的な補填(返還)が、没収・追徴という剥奪的処分の効力を妨げないことを確認する実務上重要な判断である。
事件番号: 昭和26(あ)2667 / 裁判年月日: 昭和29年2月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪において、収受した賄賂が既に贈賄者に返還されている場合であっても、それが没収・追徴を妨げる事由にはならない。被告人が賄賂を一時的に占有した事実があれば、その後の返還は没収等の法的判断に影響を及ぼさないことを示唆している。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、収賄罪に問われ、第一審および控訴…