論旨中に被告人の所為は正当防衛であると主張するが本件は喧嘩闘争によるものであるから正当防衛の成り立つ余地はないのである。
喧嘩闘争と正当防衛
刑法36条
判旨
いわゆる「喧嘩」の状態にある者同士の闘争行為については、急迫不正の侵害の存在が否定されるため、正当防衛(刑法36条1項)が成立する余地はない。
問題の所在(論点)
互いに攻撃を繰り返す喧嘩闘争の状態において、刑法36条1項の「急迫不正の侵害」を認め、正当防衛を成立させることができるか。
規範
正当防衛(刑法36条1項)が成立するためには「急迫不正の侵害」が存在することが必要である。互いに攻撃し合う「喧嘩」の状態にある場合、相手方の攻撃は予測されたものであり、自ら進んで侵害を招き、闘争に応じるものであるから、法的に保護されるべき急迫性が欠如し、正当防衛は成立しない。
重要事実
被告人が他者との間で喧嘩闘争を行った。被告人は自らの所為が正当防衛に該当すると主張したが、原審は本件が喧嘩闘争によるものであることを理由に正当防衛の成立を認めなかった。
あてはめ
本件における被告人の行為は、喧嘩闘争の一環として行われたものである。喧嘩において相手方の攻撃を受けることは想定の範囲内であり、自ら闘争に参加している以上、相手方の攻撃を「急迫不正の侵害」と評価することはできない。したがって、被告人の所為について正当防衛の要件を満たす余地はないと解される。
結論
本件は喧嘩闘争によるものであるから、正当防衛は成立しない。
実務上の射程
「喧嘩」における正当防衛否定の法理を明示した初期の重要判例である。答案上では、侵害の急迫性を検討する際、侵害が予期されていたか、あるいは自ら侵害を招いた(自招侵害)といえる事情がある場合に、この判例を基礎として正当防衛の成立を否定する論理を展開することになる。
事件番号: 昭和28(あ)3660 / 裁判年月日: 昭和29年2月2日 / 結論: 棄却
第一審判決の認定した事実によれば、被告人はAにその名を呼ばれたので救いを求められたものと考え、当該場所に行つたのであるが、その後常に攻勢に出で、被害者Bに対し「……その喧嘩は俺が買つた」といい、「同人をその場に引き倒した後場所をかえあらためて勝負をつけようと考え、場合によつてはそれを用いて切りつけんがため前記Cから刺身…