判旨
闘争の全般的な状況から判断して、行為者の行為が法律秩序全体に照らして是認できない場合には、刑法36条1項の正当防衛は成立しない。
問題の所在(論点)
闘争状態にある者が行った加害行為について、刑法36条1項の正当防衛の成否を判断するにあたり、どのような基準を用いるべきか。
規範
正当防衛の成否は、単に個別の攻撃行為のみを捉えるのではなく、一連の闘争の全般的な経過からみて、当該行為が法律秩序に違反するものであるか否かという観点から判断すべきである。すなわち、一連の争いにおいて、被告人の行為が法律秩序全体と照らし合わせて是認できない場合には、「急迫不正の侵害」に対する「やむを得ずにした行為」とはいえず、正当防衛の成立は否定される。
重要事実
被告人が他者と争い(闘争)に至り、その過程で暴行等の行為を行った。一審または二審において、被告人は正当防衛を主張したが、原判決は闘争の全般的な経緯に照らして被告人の行為が法律秩序に違反すると判断し、正当防衛の成立を否定した。被告人はこれを不服として、判例違反等を理由に上告した。
あてはめ
本件における被告人の行為は、闘争の全般的な経過からみて法律秩序に違反するものであると解される。個別の局面で相手方の攻撃があったとしても、争い全体の流れにおいて被告人が法秩序に反する立場にある以上、その加害行為は正当な防衛行為として評価することはできない。したがって、原判決が正当防衛の成立を否定した判断は、従来の判例(昭和24年2月22日最高裁大入道判決等)の趣旨に合致しており、正当である。
結論
被告人の行為は法律秩序に違反するため、正当防衛は成立しない。上告棄却。
実務上の射程
自ら積極的に闘争に加担している場合や、互いに暴行を予期して臨むいわゆる『自招侵害』や『対抗部会』の場面において、正当防衛の成立を制限する際の有力な論拠となる。答案では、侵害の急迫性や防衛の意思を否定する論理として、この『法律秩序に違反する』というフレーズを評価に用いることができる。
事件番号: 昭和33(あ)547 / 裁判年月日: 昭和34年2月5日 / 結論: 棄却
本件のごとく、たとえ当初は急迫不正の侵害に対し防衛行為として巳むことを得ざるに出でたものであつても、最初の一撃によつて相手方の侵害的態勢がくずれ去つた後、引き続きなお追撃的行為に出で相手方を殺傷したような場合は、それ自体が全体としてその際の状況にてらし正当防衛行為とはいえないのであつて、過剰防衛にあたると認めるべきであ…
事件番号: 昭和27(れ)207 / 裁判年月日: 昭和28年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判」とは、裁判所の組織・構成が偏頗でなく、不公平なものでないことを意味し、裁判の手続自体が迅速さを欠くことは直ちに判決の破棄理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪(具体的な罪名は判決文からは不明)について、原判決は正当防衛の成立を否定した。弁護人は…