本件のごとく、たとえ当初は急迫不正の侵害に対し防衛行為として巳むことを得ざるに出でたものであつても、最初の一撃によつて相手方の侵害的態勢がくずれ去つた後、引き続きなお追撃的行為に出で相手方を殺傷したような場合は、それ自体が全体としてその際の状況にてらし正当防衛行為とはいえないのであつて、過剰防衛にあたると認めるべきである。
過剰防衛と認められる事例。
刑法36条,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条1項3号,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条2項
判旨
一連の防衛行為が全体として、その際の情況に照らしてやむを得ないものとはいえない場合には、刑法36条1項の正当防衛は成立せず、同条2項の過剰防衛に該当する。
問題の所在(論点)
被告人が行った一連の行為が、刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」として正当防衛の要件を満たすか、あるいは同条2項の過剰防衛にあたるかが争点となった。
規範
刑法36条1項にいう「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」にあたるか否かは、被告人の一連の行為を全体として把握し、その際の情況に照らして判断すべきである。防衛の程度を超えた場合には、同条2項の「防衛ノ程度ヲ超エタル行為」として過剰防衛となる。
重要事実
被告人が行った一連の行為について、第一審および原審は有罪判決を下した。被告人側はこれが正当防衛にあたると主張して上告したが、一連の行為は当時の状況に照らし、防衛のために必要最小限度の範囲に留まるものとは認められなかった。
あてはめ
原審が認定した被告人の本件一連の行為は、それ自体が全体として、その際の情況に照らして検討されるべきである。客観的な情況に基づき評価すると、当該行為は「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」とはいえず、防衛の程度を逸脱したものと解される。したがって、過剰防衛とした原審の判断は正当である。
結論
被告人の行為は、全体として情況に照らせば防衛の程度を超えたものといえるため、過剰防衛が成立し、有罪とした原審の判断に誤りはない。
実務上の射程
一連の防衛行為を分断せず「全体」として評価する視点を示しており、過剰防衛の成否が問題となる事案での規範定立に活用できる。また、裁判手続の更新後に異議なく結審した事情があれば、弁論機会の剥奪という訴訟法違反の主張を排斥する際のリファレンスにもなり得る。
事件番号: 昭和30(あ)2774 / 裁判年月日: 昭和33年2月24日 / 結論: 棄却
急迫不正の侵害ある場合に、これに対する行為が本件のように権利防衛に出たものでない以上、正当防衛ないし過剰防衛の観念を容れる余地はない。