急迫不正の侵害ある場合に、これに対する行為が本件のように権利防衛に出たものでない以上、正当防衛ないし過剰防衛の観念を容れる余地はない。
正当防衛ないし過剰防衛とならない一事例
刑法36条
判旨
被告人が急迫不正の侵害を容易に回避できる状況にあり、周囲に救援を求めることも可能であった等、諸般の事情から被告人の行為が権利防衛の意思ではなく、日頃の忿懣に基づく憤激や殺意によるものである場合、正当防衛も過剰防衛も成立しない。
問題の所在(論点)
被害者からの急迫不正の侵害が存在する状況下で、容易に回避・救援依頼が可能であったにもかかわらず加害行為に及んだ場合、防衛の意思(「権利を防衛するため」)が認められ、正当防衛または過剰防衛が成立するか。
規範
刑法36条1項の正当防衛が成立するためには、行為が「自己又は他人の権利を防衛するため」になされること(防衛の意思)を要する。急迫不正の侵害が存在する場合であっても、攻撃者の暴行を契機として日頃の忿懣を爆発させ、憤激の余り積極的に加害行為に及んだと認められる場合には、権利防衛の意思を欠くため、正当防衛のみならず同条2項の過剰防衛を認める余地もない。
重要事実
被告人と被害者は以前から感情的に対立していた。ある日、被害者が被告人に暴行を加えた際、成人した被告人の子供たちが隣室にいたにもかかわらず、被告人は救援を求めようとしなかった。また、被害者は泥酔しており、被告人はその場から容易に逃避することが可能な状況にあった。しかし、被告人は逃避することなく、被害者に対し咄嗟に殺意を抱いて殺害行為に及んだ。
あてはめ
被告人は容易に逃避可能であり、近隣の子供たちに救援を求めることもできた。それにもかかわらず加害に及んだのは、被害者の暴行を機に日頃の忿懣を爆発させた結果といえる。このような主観的状態は、権利を防衛する意図ではなく、憤激の余り咄嗟に殺意を抱いて加害を決意したものと評価される。したがって、本件行為は急迫不正の侵害に対し権利を防衛するために出たものとは認められず、防衛の意思を欠く。
結論
被告人の行為は「権利を防衛するため」になされたものとはいえない。したがって、正当防衛は成立せず、防衛の程度を超えた過剰防衛の観念を容れる余地もない。
実務上の射程
本判決は、防衛行為の「相当性(やむを得ずにしたこと)」の判断において、逃避可能性等の客観的事実を考慮しつつ、それが主観的な「防衛の意思」の欠如を推認させる要素となり得ることを示している。答案上、憤激や逆襲の意図が強い事案において、防衛の意思を否定し、過剰防衛の検討を遮断する際の論拠として有用である。
事件番号: 昭和59(あ)1256 / 裁判年月日: 昭和60年9月12日 / 結論: 破棄差戻
被告人が、自己の経営するスナツク店内において、相手方から一方的にかなり激しい暴行を加えられているうち、憎悪と怒りから調理場にあつた文化包丁を持ち出し、「表に出てこい」などと言いながら出入口へ向かつたところ、相手方から物を投げられ、「逃げる気か」と言つて肩を掴まれるなどしたため、更に暴行を加えられることをおそれ、振り向き…