判旨
急迫不正の侵害に対し、単に防衛の意思だけでなく、同時に攻撃の意思をもって闘争した場合には、正当防衛の成立は認められない。
問題の所在(論点)
急迫不正の侵害に対し、防衛の意思と攻撃の意思が併存した状態で闘争行為に及んだ場合、刑法36条1項の正当防衛が成立するか。
規範
急迫不正の侵害が存在する場合であっても、行為者が単に防衛の意思だけでなく、同時に攻撃の意思をもって闘争したときには、刑法36条1項にいう「自己又は他人の権利を防衛するため」という要件を欠き、正当防衛は成立しない。
重要事実
被告人は、相手方からの侵害に対して対抗行為に及んだが、その際、自己の権利を守るという目的のみならず、相手方に対して加害を加えるという攻撃的な意図を併せ持って闘争行為(本件では具体的な態様は判決文からは不明)に及んだ。
あてはめ
本件において被告人は、原判決の認定によれば、単に防衛の意思のみに基づいて行動したのではない。相手方の侵害を契機としつつも、積極的に相手を攻撃しようとする「攻撃の意思」をもって闘争に及んでいる。このように、防衛の意思と同時に攻撃の意思が認められる以上、同条の保護を受けるべき「防衛するため」の行為とは評価できない。
結論
攻撃の意思をもって闘争した本件においては、正当防衛の成立を認めることはできず、被告人の有罪を維持した原判決は妥当である。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「喧嘩(闘争)」の場面において正当防衛の成否を判断する際の基礎的な規範を示したものである。答案上は、防衛の意思の有無を検討する際、単なる逆襲を超えて積極的に加害する意図(闘争の意思)が認められる場合に、正当防衛を否定する論拠として引用する。
事件番号: 昭和29(あ)3545 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が格闘の末に相手から拳銃を奪取した後、相手が身を潜めて射撃を免れようとする姿勢をとっている状況で発射した行為は、急迫不正の侵害が継続しているとは認められず、正当防衛も過剰防衛も成立しない。 第1 事案の概要:停車中の乗用車内において、被告人とAとの間で格闘が生じたが、被告人はAの手から拳銃を…