急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為であるかぎり、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであつても、刑法三六条の防衛行為にあたる。
防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合と刑法三六条の防衛行為
刑法36条
判旨
急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為が同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、防衛の意思を欠くものではないため正当防衛が成立し得る。
問題の所在(論点)
刑法36条1項の「防衛するため」という要件(防衛の意思)に関し、防衛の意思と攻撃の意思が併存する場合に正当防衛が成立するか。
規範
急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛のためにした行為にあたる。すなわち、防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為(積極的加害意思)がある場合は防衛の意思を欠くが、防衛の意思と攻撃の意思が併存している場合は、防衛の意思を欠くものではない。
重要事実
被告人は、友人FがBらから暴行を受けているのを目撃し、Fを助け出そうとして自宅から散弾銃を持ち出した(対抗的攻撃の意思)。現場に戻った際、Fは逃走済みで事態は平静であったが、被告人はFの所在を確認するためBの妻の腕を掴んだ。これに憤激したBが「殺してやる」と叫んで素手で追いかけてきたため、被告人は「近寄るな」と叫び逃走したが、追いつかれそうになったため、約5.2メートルの距離からBに向け発砲し、重傷を負わせた。
あてはめ
原審は、被告人がFを助け出そうとして銃を持ち出した時点で「対抗的攻撃の意思」が生じており、Bの追撃局面で急に防衛の意思が生じたわけではないとして正当防衛(及び過剰防衛)を否定した。しかし、本件行為が急迫不正の侵害に対し自己等の権利を防衛するためにされたものと認められる限り、それが同時に攻撃的意図に基づいていたとしても防衛の意思は否定されない。被告人が他人の生命を救うために銃を持ち出すなどの行為に出た以上、侵害者に対する攻撃の意思が併存していたとしても、直ちに防衛の意思を欠くと評価することは刑法36条の解釈を誤るものである。
結論
被告人の行為に攻撃的意図が併存していても、防衛の意思を欠くとは限らず、正当防衛(又は過剰防衛)が成立する余地があるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
本判決は「防衛の意思」における積極的加害意思の限界を示したものである。答案上は、単なる攻撃心や憤激の併存のみでは防衛の意思を否定せず、もっぱら攻撃を目的とする「防衛に名を借りた積極的加害」といえる場合にのみ防衛の意思を否定する枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和29(あ)3545 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が格闘の末に相手から拳銃を奪取した後、相手が身を潜めて射撃を免れようとする姿勢をとっている状況で発射した行為は、急迫不正の侵害が継続しているとは認められず、正当防衛も過剰防衛も成立しない。 第1 事案の概要:停車中の乗用車内において、被告人とAとの間で格闘が生じたが、被告人はAの手から拳銃を…