被告人が、自己の経営するスナツク店内において、相手方から一方的にかなり激しい暴行を加えられているうち、憎悪と怒りから調理場にあつた文化包丁を持ち出し、「表に出てこい」などと言いながら出入口へ向かつたところ、相手方から物を投げられ、「逃げる気か」と言つて肩を掴まれるなどしたため、更に暴行を加えられることをおそれ、振り向きざま手にした包丁で相手方の胸部を一突きして殺害した本件事実関係のもとにおいては(判文参照)、被告人の行為は、「表に出てこい」などの言辞があつたからといつて、専ら攻撃の意思に出たものとはいえず、防衛の意思を欠くことにはならない。
殺人につき防衛の意思を欠くとはいえないとされた事例
刑法36条
判旨
急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、たとえ同時に侵害者に対し憎悪や怒りから攻撃的な意思が併存していても、刑法36条にいう「防衛するための行為」に当たり、防衛の意思を肯定できる。
問題の所在(論点)
急迫不正の侵害に対して反撃行為に及んだ際、加害者への憎悪や怒りといった「攻撃的心理」が併存している場合、刑法36条1項の「防衛するため」といえるか(防衛の意思の有無)。
規範
刑法36条の「防衛するための行為」といえるためには、防衛の意思が必要である。もっとも、防衛の意思は、侵害を意識しつつこれを避けようとする心理状態を指すものであり、攻撃的な意思が併存していても、直ちに防衛の意思が否定されるわけではない。急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、憎悪や怒りといった攻撃的な意思に出たものであっても、防衛の意思は認められる。
重要事実
被告人は、妻との情交関係を疑っていたBから、スナック店内で一方的な暴行を受けた。Bによる第一、第二暴行が一旦止んだ後、被告人はBへの憎悪を募らせ、包丁を手に「表に出てこい」と告げた。しかし、背後からBに追いかけられ、肩を掴まれる等の第三暴行を受けたため、更なる仕打ちを防ぐべく機先を制して振り向きざまに一突きし、Bを死亡させた。原審は、被告人が憤まんから攻撃の意思に出たとして防衛の意思を否定し、過剰防衛の成立をも否定した。
あてはめ
本件行為は、Bからの第三暴行に引き続き、さらに暴行を加えられることを防ぐためのものでもあったといえる。被告人が抱いていた憎悪、怒り、攻撃の意思は、それだけで直ちに防衛の意思を否定するものではない。また、被告人の「表に出てこい」という言葉も、Bが追跡を継続していた状況等に照らせば、侵害を招いた挑発とはいえず、せいぜい防衛の意思と併存しうる程度の攻撃的意思を推認させるにすぎない。したがって、本件行為には防衛の意思が認められる。
結論
被告人の行為には防衛の意思が認められ、防衛のための行為に当たる。よって、過剰防衛の成否等を検討すべきであり、防衛の意思を欠くとしてこれを否定した原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
司法試験では、侵害の急迫性において「積極的加害意思」が問題となる場面と混同しないよう注意する。本判例はあくまで「行為の時点」で攻撃的心理が併存していても防衛の意思は否定されないという理屈であり、侵害を予期して積極的な加害を意図した場合には、別途、侵害の急迫性の段階で正当防衛が否定されうる。
事件番号: 昭和28(あ)3660 / 裁判年月日: 昭和29年2月2日 / 結論: 棄却
第一審判決の認定した事実によれば、被告人はAにその名を呼ばれたので救いを求められたものと考え、当該場所に行つたのであるが、その後常に攻勢に出で、被害者Bに対し「……その喧嘩は俺が買つた」といい、「同人をその場に引き倒した後場所をかえあらためて勝負をつけようと考え、場合によつてはそれを用いて切りつけんがため前記Cから刺身…