判旨
事実誤認及び量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認及び量刑不当の主張が、刑訴応急措置法(当時)の下で適法な上告理由となるか。
規範
上告審において、事実誤認および量刑不当を理由とする上告は、法律上の上告理由を制限する特別法(本件では刑訴応急措置法13条2項)の規定により、適法な理由として認められない。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容は、原判決の事実認定に誤りがあるとする「事実誤認」及び、言い渡された刑が重すぎるという「量刑不当」を主張するものであった。
あてはめ
被告人の主張は、結局のところ事実誤認と量刑不当に帰するものである。これらは刑訴応急措置法13条2項が定める制限に抵触し、同法が認める適法な上告理由には該当しないと判断される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法改正前の応急措置法下の判断ではあるが、現行刑訴法405条等における上告理由の制限(憲法違反・判例違反等に限る点)を理解する上での確認的事例として機能する。実務上、上告趣意が事実誤認等に止まる場合は、決定又は判決により棄却されることを示唆する。
事件番号: 昭和25(れ)1571 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法の一部を改正する法律の施行に伴う刑事裁判の特別措置に関する法律(刑訴応急措置法)13条2項の下では、単なる事実誤認の主張は上告適法の理由にならない。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人は、原判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は原審の事実認定に誤りがあるとする「事実…