判旨
公判調書に裁判官による問答が記載されているという一事のみでは、当該供述が誘導に基づく不任意なものとは断定できず、任意性は否定されない。
問題の所在(論点)
公判調書における裁判官の訊問応答の記載をもって、当該供述が「誘導に基づく不任意な自白」として証拠能力を否定されるか。
規範
自白の任意性(旧刑訴法および現行刑訴法319条1項)の判断において、公判調書上の訊問応答が誘導的な形式をとっているように見える場合であっても、その一事のみをもって直ちに裁判官の誘導に基づく不任意な供述であると速断することはできない。
重要事実
窃盗幇助の罪に問われた被告人の第一審第一回公判調書において、裁判官による訊問とそれに対する応答が記載されていた。弁護人は、この記載内容から、被告人の自白が裁判官の誘導によってなされたものであり、任意性を欠く証拠であると主張して、その証拠能力を争った。
あてはめ
本件において、第一審の公判調書には訊問応答の形式で供述が記載されている。しかし、このような記載形式がとられているからといって、直ちに供述が裁判官の不当な誘導の結果であるとはいえない。記録を精査しても、具体的に供述の自由を奪うような不当な働きかけがあった事実は認められない。したがって、形式上の問答のみを理由に任意性を否定することはできない。
結論
被告人の自白は任意になされたものと認められ、証拠能力を有する。上告棄却。
実務上の射程
裁判官による訴訟指揮や補充尋問において、形式的に誘導が含まれているように見える場合でも、直ちに違法な自白排除事由にはならないことを示している。実務上は、誘導の程度が供述の自由を侵害し、虚偽を誘発する類型的な危険があるか否かを具体的に検討する必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)1295 / 裁判年月日: 昭和28年10月9日 / 結論: 棄却
一 被告人の供述調書の任意性を被告人が争つたからといつて、必ずしも検察官にその供述の任意性について立証させねばならないものではない。 二 右供述調書の任意性の有無の調査は、裁判所が適当と認める方法によつてこれを行うことができ、かつ供述調書の方式のみでなく内容自体も右調査の資料となし得る。 三 右供述調書の任意性調査の事…
事件番号: 昭和39(あ)617 / 裁判年月日: 昭和39年7月21日 / 結論: 棄却
刑訴法第三二一条第一項第二号但書の規定にいわゆる特信性の有無は事実審裁判所の裁量にまかされている趣旨であると解すべきである(昭和二六年(あ)第一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決、刑集五巻一二号二三九三頁参照)。