判旨
量刑不当は、刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原審の量刑が不当であることを理由とする上告が、適法な上告理由(刑事訴訟法上の不服申立事由)として認められるか。
規範
旧刑事訴訟法446条、刑事訴訟法施行法2条に基づき、原審の量刑不当(刑の量定が不当であること)のみを主張する上告は、法律上の適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人両名の弁護人が、第一審判決に対する控訴審判決(原審)の量刑が不当であることを理由として、最高裁判所に上告を提起した事案である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、いずれも原審の量刑を不当とするものである。しかし、法令の解釈や憲法違反等を審理する上告審において、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由を構成しない。したがって、本件の上告は法律上の根拠を欠くものと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条においても、上告理由は憲法違反や判例違反に限定されており、単なる量刑不当は同条の上告理由にはならない。ただし、刑の量定が著しく不当で正義に反すると認められる場合には、同法411条2号により最高裁判所が職権で破棄し得ることが実務上の留意点である。
事件番号: 昭和25(れ)1508 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を提起した事案である。弁護人は、第一点において原判決には事実誤認がある旨を主張し、第二点において原判決の量刑が不当である旨を主張した。 第2 問題の所在(論点):刑事訴…