判旨
刑の量定は事実審の裁量権に属する事項であり、単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、実質的に量刑不当を訴える主張が、刑事訴訟法405条の上告理由(特に憲法違反)に該当するか。
規範
刑の量定は事実審の裁量権の範囲内で行われるべき事項である。したがって、形式的に憲法違反を主張していても、その実質が事実審の適法な裁量権の行使に基づく量刑の不当を非難するに過ぎない場合は、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人が上告を申し立てた際、弁護人は形式上は憲法違反を主張の根拠として掲げていた。しかし、その主張の実質的な内容は、事実審が裁量権の範囲内で行った刑の量定を不服とするものであった。
あてはめ
本件において、上告人は憲法違反を理由として掲げている。しかし、その主張の具体的内容を検討すると、事実審がその裁量権の範囲内で適法に行った刑の量定を非難するものに留まっている。このような実質的な量刑不当の訴えは、法が定める上告理由の類型には当たらない。また、職権で原判決を破棄すべき顕著な不当性(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
量刑不当は上告理由とならないという原則を確認した判例である。司法試験の答案作成においては、刑事訴訟法上の上告理由の限定性や、量刑が事実審の専権事項(裁量事項)であることを説明する際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1322 / 裁判年月日: 昭和25年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決には事実誤認(第一点・第二点)および量刑不当(第三点)があるとして、最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴訟法(施行法を含む…