判旨
刑の量定は事実審の広範な裁量に委ねられており、適法な範囲内で行われた量刑判断は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審が裁量権の範囲内で適法に行った刑の量定が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑の量定は、事実審がその裁量権の範囲内において適法に行うべき専権事項である。したがって、量刑の不当を理由とする不服申立ては、特段の事情がない限り、刑事訴訟法405条各号に掲げられた適法な上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当しない。
重要事実
本件において、上告人は原判決の刑の量定が不当であるとして上告を申し立てた。しかし、原審(事実審)が行った刑の量定プロセスにおいて、裁量権の逸脱や濫用を基礎付ける具体的な違法事由の存否は明らかではない。
あてはめ
上告人の主張は、単に事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するものに過ぎない。これは法が定める憲法違反や判例違反といった厳格な上告理由に当たらない。また、職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事態(刑訴法411条)も認められないため、事実審の判断を維持すべきである。
結論
量刑の不当をいう所論は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないため、上告は棄却される。
実務上の射程
量刑不当を理由とする上告が困難であることを示す基本判例である。司法試験においては、上告理由の限定性(刑訴法405条)を論じる際の前提として、量刑が事実審の裁量事項であることを指摘する際に用いる。実務上は、著しく不当な量刑がなされた場合にのみ刑訴法411条2号(刑の量定が甚だしく不当であること)による職権破棄を検討することになる。
事件番号: 昭和25(あ)1842 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄の要件である同法411条の適用も、記録上認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、原審判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明…