判旨
売買代金の支払や返還等のために委託を受けて預かった金銭は、その名目が何であれ、委託の趣旨に反して領得した場合には業務上横領罪が成立する。
問題の所在(論点)
売買契約の仲介者が、本人に代わって受領した金銭や、契約解除後に代金名義で受領した金銭を費消した場合に、業務上横領罪が成立するか。
規範
業務上横領罪(刑法253条)における「保管」とは、委託信任関係に基づき、他人の物を事実上または法律上支配することを指す。金銭を受領した者が、それが本来本人(本人または相手方)に交付すべき性質のものである場合、その受領名義が代理人であるか仲介人であるかを問わず、また法律上厳密な意味での売買代金といえるか否かを問わず、委託の趣旨に反して費消すれば、他人の占有する他人の物を不法に領得したものとして同罪が成立する。
重要事実
被告人は、Bから船の買受代金として31万円を受領したが、これを自己の用途に費消した。そのため売主Aへの支払いが滞り、被告人はBに無断で自らBの代理人と称してAとの売買契約を合意解除した。その際、AからBに返還すべき手附金の内金として5万円の交付を受け、これをBに届けるよう依頼されたが、被告人はこの5万円も保管中に自己の用途に費消した。さらに、契約解除後であるにもかかわらず、Bから代金名義で送金された金員も同様に費消した。
あてはめ
被告人がAから受け取った5万円は、Bに交付すべき性質の金員であり、被告人がBの正当な代理人であるか単なる仲介人であるかを問わず、Bのために保管しているものといえる。また、Bから受領した31万円や解除後の代金名義の金員についても、それが法律上の売買代金に該当するかは別として、被告人が「代金名義」で預かった以上、Bに対する関係で保管の義務を負う。これらを擅に費消する行為は、委託の任務に背き、所有者でなければできないような処分をする意思(不法領得の意思)の発現といえる。
結論
被告人がAまたはBから預かった金員を自己の用途に費消した行為には、業務上横領罪が成立する。
実務上の射程
金銭の受領名義や法律上の名目(代金か否か)にこだわらず、実質的な委託信任関係と、受領した金員が「本来他人に交付すべきもの」であるかという実態から保管性を認める。横領罪における「他人の物」の解釈を広く捉える際の実例として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1592 / 裁判年月日: 昭和27年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上保管する物品について、処分権限の範囲外の者に売却する行為は、たとえ売却価格が低廉であっても、委託の趣旨に反して領得の意思を確定的に外部に発現するものとして業務上横領罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、輜重車(しちょうしゃ)300台を業務上保管していた。被告人に与えられていた処分権限は…