原判決の確定した事實は被告人の仲介により甲株式會社と乙株式會社との間に所論賣買契約が成立したので甲會社に送金方を求めたが送金がないので同會社の集出荷員A某が本社まで歸つて代金を持つて來るが、若し自分の留守中に本社から代金を送つて來たときは、自分に代つてこれを受取つて乙會社に支拂つて貰いたいと依頼してAの印鑑等を被告人に預けて小樽市を出發したところ、それと入れちがいに甲會社からB銀行C支店に對し、A宛に金百五十萬圓の送附があつたので、被告人は、前記の委託の趣旨に基いてAのためにこれを受取り、保管中内金七十萬圓を乙會社に支拂つたのみでその餘の金員八十萬圓を擅に、その頃費消横領したというのであつて、即ち被告人は買主側の特別の意思表示によつてその仲介した賣買契約の代金を受取りこれを保管していたものであるから、かかる場合にはその代金の保管は仲立人の業務上の保管と解すべきである。然らば原判決が被告人の所爲に對し業務上、横領罪をもつて問擬したことは正當であつて論旨はその理由がない。
仲立人が賣買代金を費消した場合の責任と業務上横領罪の成立
刑法253條
判旨
仲立人が買主側の特別の意思表示に基づき、媒介した売買契約の代金を受領して保管する場合、その保管は仲立人の「業務」に当たると解するのが相当である。
問題の所在(論点)
仲立人が特約に基づき媒介事務に付随して代金を受領・保管する行為が、刑法253条にいう「業務」に該当するか。特に、商法544条本文が原則として仲立人の給付受領を禁止している点との関係が問題となる。
規範
刑法253条の「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務をいう。商法544条但書により、別段の意思表示がある場合には仲立人が代金等の給付を領得することが許容されていることに鑑みれば、かかる特約に基づき受領した金銭の保管は、仲立人の業務に付随する事務として、同条の「業務」に含まれる。
重要事実
海産物仲立業を営む被告人は、D社とE社間の売買を仲介した。買主D社の集出荷員Aは、代金支払のために自ら現金を持ち帰る際、不在中に本社から送金があった場合はAに代わって受領しE社へ支払うよう被告人に依頼し、印鑑等を預託した。被告人はこの依頼に基づき、銀行に届いた送金150万円を受領して保管したが、うち80万円を自己の事業資金等に費消した。
あてはめ
被告人は海産物仲立業を営む者であり、本件代金の保管は、仲介した売買契約の成立に関連してなされたものである。商法544条但書は、別段の意思表示がある場合には仲立人の代金受領を認めており、本件では買主側(A)からの明確な委託という「特別の意思表示」が存在する。したがって、この委託に基づく代金受領・保管は、仲立人としての社会的地位に伴う事務といえ、業務上の占有に当たると評価される。
結論
被告人の行為は業務上横領罪を構成する。仲立人が特別の意思表示に基づき代金を受領保管する場合、その保管は業務上の保管と解すべきである。
実務上の射程
仲立人のように本来的には受領権限が制限されている職種であっても、法令(商法544条但書等)上の例外規定や特約に基づき事務を行う場合は、その付随的事務も「業務」に含まれることを示している。答案上は、業務の付随的事務の範囲を確定する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和32(あ)2121 / 裁判年月日: 昭和35年7月15日 / 結論: 棄却
刑法二五三条にいわゆる業務上の占有は他人の物の占有保管を主たる職務又は営業とする場合における占有のみに限局すべきものにあらず、いやしくも職務又は営業に附随して他人の物を占有保管する以上は特に法令においてこれを職務又は営業の範囲より除外せざる限り同条にいわゆる業務上の占有に該当する。されば消防各種自動車、消防ポンプ、消化…