判旨
共同被告人の公判廷での供述は、反対尋問の機会が与えられている限り、証拠能力を有するとともに、他の証拠と総合することで被告人の有罪認定の基礎とすることができる。
問題の所在(論点)
共同被告人の公判廷における供述(自白)を、他の被告人の有罪認定の証拠とすることの可否。また、それが憲法37条2項(証人尋問権)に違反しないか。
規範
共同被告人の公判廷における供述(自白)は、被告人に対し反対尋問の機会が与えられている場合には、憲法37条2項に反せず、証拠能力を有する。また、かかる供述は他の証拠と総合して有罪認定の証拠として用いることが許される。
重要事実
被告人と共同被告人Aは、食糧管理法違反等の罪で共同審理を受けた。第一審判決は、Aの公判廷での自白、別事件(証人としてのAの証言)の公判調書、および被告人本人の公判廷での供述を総合して被告人の犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、共同被告人の自白のみで有罪を認定した点、および共同被告人の供述の証拠能力を争い、上告した。
あてはめ
本件では、被告人と共同被告人Aは公判廷において共同審理を受けており、被告人にはAの供述に対して反対尋問を行う機会が実質的に与えられていたといえる。したがって、Aの供述を証拠とすることは憲法37条2項に違反しない。また、原判決はAの供述のみならず、被告人自身の供述や他事件の公判調書を総合して事実を認定しており、共同被告人の自白のみをもって有罪としたものではない。
結論
共同被告人の公判廷での供述を証拠として採用し、他の証拠と総合して有罪を認定することは適法であり、憲法にも違反しない。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力と証明力の限界に関する基本判例である。公判廷外の供述(供述録取書等)については伝聞法則が適用されるが、公判廷供述については反対尋問の機会を担保とする証拠能力の肯定と、補強証拠の要否(自白の法則)との関係で検討が必要となる。
事件番号: 昭和30(あ)3218 / 裁判年月日: 昭和35年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が自己の被告事件に関し他人に虚偽の陳述をするよう教唆した場合でも偽証教唆罪が成立し、また、偽証の実行犯による「被告人から依頼された」旨の供述は、被告人の自白そのものではないため、補強証拠なくして被告人を有罪とする根拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人は、自らが被告人となっている刑事事件に…