判旨
共同被告人の供述は、相互に他の共同被告人の供述内容を裏付ける補強証拠となり得る。憲法38条3項及び刑訴法319条2項の補強証拠の要件を満たすにあたり、共犯者の自白を排除する理由はない。
問題の所在(論点)
共同被告人の供述が、他の共同被告人の自白に対する補強証拠(刑訴法319条2項)となり得るか。
規範
共同被告人の供述は、相互に他の共同被告人の自白に対する補強証拠となり得る。自白の真実性を担保するための補強証拠は、自白から独立した証拠であることを要するが、共同被告人の供述は各々独立した証拠能力を有するものである以上、互いに補強証拠となることを妨げない。
重要事実
被告人が、共同被告人の供述を相互に補強証拠とすることはできないと主張し、第一審の採証手続に違法があるとして上告した事案。原控訴審では主張されていなかった事項であるが、最高裁は職権で刑訴法411条適用の有無を含め、共同被告人の供述の補強証拠適格について判断を示した。
あてはめ
本件において、共同被告人らの供述が互いに補強証拠として用いられている。判例の示す通り、共同被告人の供述は独立した証拠としての性質を有しており、相互に補強証拠となり得る。したがって、これらを証拠として事実認定を行った第一審の採証手続に違法はなく、判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(刑訴法411条)は認められない。
結論
共同被告人の供述は補強証拠となり得るため、本件上告は理由がなく、棄却される。
実務上の射程
共犯者の自白に補強証拠が必要かという論点において、共犯者の供述自体を補強証拠として用いることの可否を論じる際に活用する。答案上は、補強証拠の趣旨(誤判の防止・自白の偏重防止)に照らし、独立性が認められることを理由として本判例を引用し、補強証拠適格を肯定する。
事件番号: 昭和24(れ)191 / 裁判年月日: 昭和24年6月21日 / 結論: 棄却
原審は判示事實をAの聽取書の外被告人Bについては同人の警察官に對する自白と原審共同被告人Cの同様の自白とによつて認めたのである。そして共同被告人の自白と雖も補強證據たり得るものであつて、被告人の自白と共同被告人の自白とを綜合して事實を認定しても差支えないこと當裁判所大法廷の判例とするところで變更の要を見ない。(昭和二三…