判旨
共犯者の供述であっても、被告人本人の公判廷における自白を補強する証拠となり得る。また、被告人自らが盗品であることを認識していた旨を公判廷で供述している場合、他の証拠と総合して有罪を認定することは適法である。
問題の所在(論点)
被告人の公判廷における自白に対し、共犯者の公判廷での供述を補強証拠として、犯罪事実を認定することができるか。
規範
被告人の公判廷における自白がある場合、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づき補強証拠が必要となるが、共犯者の供述は当該被告人の自白に対する補強証拠として許容される。
重要事実
被告人が盗品等関与罪(具体的な罪名は判決文からは不明だが、盗品であることを認識していた旨の記述あり)に問われた事案において、第一審は被告人本人の公判廷での供述(「盗んだものということはわかった」という旨)と、相被告人Aの公判廷での供述、及びその他の証拠を総合して犯罪事実を認定した。被告人側はこれが証拠則等に反するとして上告した。
あてはめ
本件では、被告人自身が公判廷において「盗んだものということはわかった」と述べ、盗品の認識(未必の故意を含む犯意)を自白している。これに対し、相被告人Aの公判廷における供述が存在しており、これが補強証拠の役割を果たす。これら公判廷での各供述に、記録上の補強証拠を総合すれば、犯罪事実を認めるに十分であると評価される。したがって、自白のみによる処罰を禁じた原則には抵触しない。
結論
被告人の自白と共犯者の供述、その他の補強証拠を総合して有罪を認定した原判決に憲法違反や証拠則違反はなく、適法である。
実務上の射程
補強証拠の適格性に関する基本的判例である。共犯者の供述(公判廷・公判外を問わず)が被告人の自白の補強証拠になり得るという規範は、実務上確立している。答案では、自白の補強法則(319条2項)が問題となる場面で、共犯者供述の証拠能力とあわせて、補強証拠としての適格性を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)1902 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪の主観的要件(知情等)については、その直接の証拠が自白のみであっても、他の客観的事実による確証を通じて自白の真実性が保証されれば、これらを総合して犯罪事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人Aは、盗品(贓物)であることを知りながらこれを譲り受けた等として贓物罪に問われた。原審は、被告人が贓…