判旨
犯罪の主観的要件(知情等)については、その直接の証拠が自白のみであっても、他の客観的事実による確証を通じて自白の真実性が保証されれば、これらを総合して犯罪事実を認定できる。
問題の所在(論点)
贓物罪における「知情」のような犯罪の主観的要件を認定する際、自白以外の直接的な補強証拠が必要か。また、主観的要件の認定において自白と他の客観的事実を総合することの可否が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める補強証拠の要件に関し、主観的態様(犯意や知情等)については、必ずしも自白以外の直接証拠を必要としない。他の客観的事実による裏付けによって自白の真実性が担保される限り、諸般の事情を総合して犯罪事実の全体を認定することが可能である。
重要事実
被告人Aは、盗品(贓物)であることを知りながらこれを譲り受けた等として贓物罪に問われた。原審は、被告人が贓物であることを知っていたという「知情」の事実を、被告人の自白とその他の諸般の事情を総合して認定した。これに対し、被告人側は、知情の点について自白を唯一の証拠として認定されたものであり、補強証拠を欠く憲法・刑訴法違反であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の自白のみに依拠して知情を認めたわけではなく、挙示された証拠から認められる諸般の事情を総合して判断している。知情という主観的要件については、その性質上直接の証拠が自白のみであっても、他の客観的事実(取引の経緯や価格等)について確証があり、それにより自白の真実性が保証されていれば足りる。また、拘禁期間についても逮捕から約2週間程度で供述しており、不当に長い拘禁下の自白とは認められない。
結論
主観的要件に関する自白については、客観的事実による裏付けがあれば足り、補強証拠の法則に抵触しない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
補強証拠の範囲に関する重要判例である。実務上、内心の事実は客観的事実から推認せざるを得ないため、主観的要件それ自体に独立した補強証拠を求める必要はないとする法理(実質説的な運用)を確認する際に引用される。
事件番号: 昭和26(あ)3408 / 裁判年月日: 昭和28年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみで犯罪事実の重要部分を認定することは憲法38条3項に抵触するおそれがあるが、主観的要件である知情(故意)の点については、客観的な犯罪構成要件たる事実に補強証拠がある限り、自白のみによる認定も許容される。 第1 事案の概要:被告人Aが盗品等の譲受け(盗賍罪)で起訴された事案において、客観的な…