判旨
共犯者の供述は、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみで有罪とされないとする補強法則(刑事訴訟法319条2項)との関係で、共犯者の供述(公判廷での証言や供述調書)が補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「自白」には被告人本人の自白のみが含まれ、共犯者の供述はこれに含まれない。したがって、共犯者の供述は、独立した証拠能力を有する限り、被告人の自白の真実性を担保するための補強証拠として用いることができる。
重要事実
被告人Cは、贓物(ぞうぶつ)知情および贓物牙保(がほ)の罪に問われた。原審において、被告人C自身の自白に加え、証人Aの公判供述および共同被告人Bの公判調書における供述が証拠として提示された。弁護人は、これら共犯者等の供述は被告人の自白に対する補強証拠として不十分である旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、証人Aの原審公判廷における供述および共同被告人Bの第1回公判調書中の供述記載は、いずれも被告人Cが贓物であることを知っていた点や贓物牙保の行為を行った点について言及している。これらの供述は、被告人自身の自白とは独立した証拠としての性質を有しており、自白の真実性を裏付けるに足りる内容である。したがって、これらは被告人の自白に対する補強証拠としての適格性を備えていると評価される。
結論
共犯者の供述は補強証拠となり得るため、これらに基づき被告人の有罪を認定した原判決に憲法違反や証拠法則の誤りはない。
実務上の射程
本判決は、共犯者の供述を補強証拠として許容する実務を確立したものである。答案作成上は、補強法則の趣旨(誤判の防止、自白偏重による拷問の防止)を説いた上で、共犯者の供述は被告人の自白そのものではないため「自白」には当たらないとする規範とともに引用する。なお、共犯者の供述には引っ張り込みの危険があるが、それは補強証拠としての適格性ではなく、証明力の評価の問題として処理されるべき点に注意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)990 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷での自白に対し、共同被告人の公判供述および被害者の被害顛末書は、いずれも刑事訴訟法319条2項にいう補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:第一審判決において、被告人は公判廷で自白をしていた。これに加え、裁判所は、共同被告人Aの公判供述および、被害者Bが作成した被害顛末書を証拠として…