判旨
共同被告人の自白は、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「本人の自白」には当たらないため、相互に他の共同被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
共同被告人の自白が、刑訴法319条2項にいう自白の補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、何人も「自己」に不利益な唯一の証拠が「本人の自白」である場合には有罪とされないと規定する。共同被告人の自白は、当該被告人以外の者との関係では「本人の自白」に該当しない。したがって、共同被告人の一人の自白と、他の共同被告人の自白とは、相互に独立した証拠価値を有し、補強証拠としての適格性を有する。
重要事実
本件において、被告人および共同被告人が犯罪事実について自白をしていた。被告人側は、共同被告人の自白を補強証拠として有罪と認定することの是非、および控訴棄却の裁判において罪となるべき事実や証拠の標目を掲げる必要性の有無を争点として上告した。判決文からは具体的な犯行態様等の詳細は不明である。
あてはめ
本件において、原審は被告人の自白に加えて、共同被告人の自白を証拠として事実認定を行っている。共同被告人の自白は、被告人本人から見れば他人の供述であり、「本人の自白」には含まれない。したがって、共同被告人の自白は、被告人の自白の真実性を担保するに足りる独立した証拠(補強証拠)としての資格を具備しているといえる。また、控訴棄却の裁判は刑訴法335条の「有罪の言渡をする場合」に当たらないため、証拠の標目等を示す必要もない。
結論
共同被告人の自白は相互に補強証拠となり得るため、これを用いて有罪を認定した原判決に憲法違反や刑訴法違反の違法はない。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否を検討する際の基本判例である。共同被告人の供述が、証人尋問を経ずとも共同被告人の地位のまま補強証拠となり得ることを明示した点に意義がある。答案では、補強法則の適用範囲(「本人の自白」の意義)を論じる際に、この規範を端的に引用して適用する。
事件番号: 昭和26(れ)1632 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に共犯者や被害者の供述等の証拠が存在する場合、自白を唯一の証拠として有罪としたことにはならず、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴された事案において、原判決は事実認定の証拠として、被告人自身の供述の一部に加え…
事件番号: 昭和26(れ)1956 / 裁判年月日: 昭和27年2月29日 / 結論: 棄却
刑訴施行法第三条の二並びに旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則は憲法第一四条に違反しない。