判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、被告人自身の自白と共犯者の自白のみによって被告人の有罪を認定しても同条に違反しない。また、捜査官の誘導があったとしても、強制・拷問等の痕跡がなく、被告人が公判で任意性を認める場合は、任意性に疑いはない。
問題の所在(論点)
1. 捜査官の誘導や供述内容の矛盾がある場合に、自白の任意性(憲法38条2項、刑訴法319条1項)が否定されるか。 2. 共犯者の自白は、憲法38条3項の補強証拠となり得るか(共犯者の自白のみで「本人の自白」を補強し、有罪を認定できるか)。
規範
1. 憲法38条2項の「強制、拷問若しくは脅迫による自白」とは、供述者の自由な意思を不当に制約する状況下でなされたものを指す。単なる誘導(「ああだろう、こうだろう」等の言辞)があったとしても、直ちに任意性が否定されるわけではない。 2. 憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の供述(自白)は含まれない。したがって、補強証拠として共犯者の自白を用いることが可能であり、被告人本人の自白と共犯者の自白だけで有罪を認定できる。
重要事実
被告人は強盗教唆の罪で起訴された。司法警察員に対し、被告人は犯行を認める供述をしたが、その内容は変遷し相矛盾する点があった。また、取調べにおいて捜査官から「ああだろう、こうだろう」と言われたため止むなく応じた側面があった。しかし、身体的・精神的な強制や拷問の事実はなく、第一審の公判廷においても被告人自身が自白の任意性を認めていた。さらに、事実認定の証拠として、被告人の自白に加えて、被教唆者(共犯者)であるAの「被告人から教唆を受けた」旨の供述が用いられた。
あてはめ
1. 任意性について:供述内容に矛盾があることは直ちに任意性を疑わせるものではない。また、仮に係官による誘導があったとしても、事件全般を通じて強制・拷問の痕跡はなく、むしろ被告人自身が公判で「無理に言わされたことはない」と任意性を肯定している。したがって、自由な意思に基づかない自白とはいえず、憲法38条2項には反しない。 2. 補強証拠について:判例の趣旨に照らせば、共犯者の供述は憲法38条3項の「本人の自白」には含まれない。本件では、被告人による教唆の自白に加え、被教唆者Aの自白という証拠が存在するため、これらを総合して有罪を認定することは憲法上許容される。
結論
被告人の自白と共犯者の自白により有罪を認定した原判決に憲法違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の自白に補強証拠としての適格を認めた重要判例。答案上、補強法則(刑訴法319条2項)の「補強証拠」に共犯者の自白が含まれるか否かが問われた際、本判決を根拠に「共犯者の自白は本人の自白に含まれない」と論じる。また、任意性の判断において、取調べの態様だけでなく公判での被告人の態度も考慮要素となる点も参考になる。
事件番号: 昭和22(れ)151 / 裁判年月日: 昭和23年2月27日 / 結論: 棄却
一 第一審における共同被告人が檢事に對して、被告人との共同犯行を認めている場合、その陳述は刑訴應急措置法第一〇條第三項にいう被告人本人の自白にあたらない。 二 原審において被告人は心神耗弱者でないことを判断するに當つては刑事訴訟法第三六〇條第二項により其判断を示せば足りるのであつて、これに對する證據説明をする必要はない…
事件番号: 昭和26(れ)764 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に加えて他の証拠により犯罪の客観的事実が認定される場合、共謀の事実についてのみ自白以外に証拠がなくても、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者として起訴されたが、犯罪の客観的な実行事実については被告人の自白とそれ以外の証拠によって認定されて…