判旨
共同被告人各自の供述は、相互に他の被告人の犯罪事実を認定するための補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
共同被告人各自の供述が、相互に他の共同被告人の自白に対する補強証拠となり得るか(刑訴法319条2項の補強証拠の適格性)。
規範
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)は、自白の真実性を担保し得る独立した証拠であることを要するが、共同被告人の供述は、各々独立した別個の証拠能力を有する証拠であるから、相互に補強証拠となり得る。
重要事実
被告人両名(Aら)が共同正犯として起訴された事案において、第一審及び控訴審は、両名それぞれの自白に加え、互いの供述を補強証拠として有罪判決を下した。これに対し、被告人側は、共同被告人の供述を補強証拠とすることは憲法37条(証人審問権等)や証拠法上の原則に反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、証拠の取捨選択は事実審裁判所の裁量に属することを確認した上で、共同被告人各自の供述が互いに補強証拠となり得ることは当裁判所の累次の判例であることを示した。本件においても、強制や拷問といった自白の任意性を疑わせる客観的事実は認められず、各被告人の供述は独立した証拠として機能し得るため、これを相互の補強証拠として用いることに憲法違反や訴訟法違反の違法はないと判断した。
結論
共同被告人の供述は互いに補強証拠となり得るため、それに基づき犯罪事実を認定した原判決は正当である。
実務上の射程
共犯者の自白のみで有罪にできるかという論点において、共犯者の供述が「自白」に含まれるか(319条2項の適用があるか)を検討した後、本判例を根拠に、共犯者の供述には独立した証拠価値があり補強証拠となり得る旨を論述する際に用いる。実務上も定着した判例法理である。
事件番号: 昭和27(あ)2498 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を、共同被告人の自白によって補強し、有罪判決の証拠とすることが認められる。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが共同被告人として起訴された事案において、被告人Aの自白を裏付ける補強証拠の存在が争われた。弁護人は、共同被告人の自白をもって被告人の自白の補強証拠とすることはできないと…