判旨
自動車運転者は常に前方注視義務を負う。道路上の障害物に直近まで気づかなかった場合、その原因が他事への注視か否かを問わず、前方注視義務違反および適切な回避措置の不履行として過失が認められる。
問題の所在(論点)
自動車運転死傷処罰法(旧刑法211条前段等)における過失の成否、特に前方注視義務の具体的程度と、障害物発見後の回避措置不履行の過失評価が問題となる。
規範
自動車を操縦する者は、交通事故を未然に防止するため、常に前方を注視して進行上の障害物を把握すべき義務を負う。また、障害物を発見した際には、ハンドル操作による進路是正や急停車等の適切な回避措置を講じる義務がある。
重要事実
被告人は自動車を運転中、進行方向の道路上に荷車が置かれていたにもかかわらず、わずか1メートルほどの距離に接近するまでその存在に気づかなかった。その結果、ハンドルを右に切り返して進路を是正したり、急停車したりするなどの事故回避措置を講じることができず、本件事故を発生させた。被告人は、脇見をしていたわけではない、あるいは熱射病で目がくらんだ等の主張をしたが、原審はこれらを認めず、注視を怠った事実を認定した。
あてはめ
まず、進行上の障害物である荷車に対し、1メートルという極めて近接した距離まで気づかなかった事実は、運転者が尽くすべき「常に前方を注視する」という注意義務を明らかに怠ったものといえる。たとえ脇見が原因でなかったとしても、現実に障害物を看過している以上、注視義務違反は免れない。次に、障害物を発見した際に、直ちにハンドル操作や急停車等の措置を講じなかったことは、結果回避義務の不履行に該当する。したがって、これらの注意義務違反により事故が発生した以上、過失の成立は明らかである。
結論
被告人には前方注視義務違反および適切な事故回避措置を怠った過失が認められる。
事件番号: 昭和37(あ)196 / 裁判年月日: 昭和38年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自動車運転者において、減速徐行及び前方注視の義務を怠ったことは、重過失(刑法211条後段)に該当すると判断される。 第1 事案の概要:被告人が自動車を運転中、減速して徐行すべき状況、かつ前方を十分に注視すべき状況であったにもかかわらず、これらの義務を怠り、漫然と運転を継続した結果、事故を惹起した事…
実務上の射程
本判決は、自動車運転者の基本的かつ高度な注意義務(前方注視義務)を確認したものである。実務上は、脇見等の具体的態様が特定できない場合であっても、客観的に障害物の看過が認められれば、それ自体をもって注意義務違反を推認させる有力な根拠となる。
事件番号: 昭和55(あ)1170 / 裁判年月日: 昭和56年2月19日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】夜間無灯火で道路を塞ぐように駐車された車両との衝突事故において、通常の運転者にとって予見困難な異常な事態であれば、単に前方注視を怠ったことのみをもって軽微でない過失を認めることはできず、回避の可能性を厳格に審理すべきである。 第1 事案の概要:被告人は夜間、街路灯のない真暗な国道を、前照灯を下向き…
事件番号: 昭和24(れ)158 / 裁判年月日: 昭和24年7月9日 / 結論: 棄却
連續犯關係の一部に公訴を棄却すべきものがある場合には、判決理由中においてそのことを明らかにすればよいのであつて、特に主文において、その言渡をする必要はないのである。
事件番号: 昭和41(あ)2622 / 裁判年月日: 昭和42年3月16日 / 結論: 棄却
対向車が被告人の運転する車両の進路である道路の左側部分を通り容易に右側に転じないような特殊な場合には、被告人が交通法規に従つてそのまま進行すれば対向車と衝突し、死傷の結果を生ずることが予見できるのであるから、自動車運転車としては、まさに警音器を吹鳴して対向車に避譲を促すとともに、すれ違つても安全なように減速して道路左端…