判旨
被告人本人による寛大な処分を求める上告は、適法な上告理由に当たらない。また、憲法違反を主張する上告であっても、前提事実を欠き、実質的に訴訟法違反や量刑不当を主張するものは適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における適法な上告理由の範囲、特に量刑不当の主張や前提事実を欠く憲法違反の主張が適法な上告理由となり得るか、および職権破棄事由の有無が問題となった。
規範
刑罰権の行使に関する具体的妥当性を求める情状の主張(量刑不当)や、前提を欠く憲法違反の主張は、刑事訴訟法に定める適法な上告理由を構成しない。また、職権による判決破棄(同法411条)をすべき事由が認められない限り、上告は棄却されるべきである。
重要事実
被告人AおよびBが上告を提起した。被告人B本人は寛大な処分を求める趣旨の上告理由を述べ、弁護人はそれぞれ憲法違反を主張した。しかし、その憲法違反の主張には前提となる事実が欠けていた。
あてはめ
被告人B本人の主張は単なる寛大な処分を求めるものであり、量刑不当の域を出ないため適法な理由といえない。弁護人らの憲法違反の主張も、前提事実を欠いており、結局は単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に帰着するため、適法な上告理由にならない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。上告理由がいずれも不適法であり、かつ職権破棄すべき事情も認められないためである。
実務上の射程
上告審において「憲法違反」の形式をとっていても、実質的に事実誤認や量刑不当を争うものは不適法とされる実務上の運用を確認するものである。答案上は、上告理由の限定性(刑訴法405条)を論じる際の補強材料として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討した。…
事件番号: 昭和25(あ)1406 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、下級審の判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や公訴事実の詳細は本決定文からは不明である。弁護人が提出した…
事件番号: 昭和26(れ)1391 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…