判旨
弁護届の不提出や主任弁護人の不指定等の手続上の主張は、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
弁護届に関する法令違反、主任弁護人の不指定、および事実誤認・擬律錯誤の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所に対する上告理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断をしたことに限定している。したがって、単なる訴訟手続の法令違反、主任弁護人の指定に関する問題、事実誤認に基づく擬律錯誤は、同条所定の適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人の弁護人は、(1)弁護届に関する法令違反、(2)主任弁護人を指定しなかった違法、(3)事実誤認に基づく擬律錯誤を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
本件で弁護人が主張する弁護届の不備や主任弁護人指定の有無は、いずれも刑事訴訟手続上の問題にとどまり、憲法違反や判例相反を指摘するものではない。また、事実誤認に基づく擬律錯誤の主張も、同条が予定する適法な上告理由の範疇外である。これらの主張は、同条の要件を充たさない独自の主張に過ぎないといえる。
結論
本件各主張は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないため、上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性(憲法問題・判例違反)を確認する。答案上は、単なる手続違反や事実誤認を理由とした上告適格を否定する際の根拠として用いるが、実務上はより詳細な特別上告等の議論が中心となるため、本判決は基本的な原則論の確認に留まる。
事件番号: 昭和26(あ)578 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない量刑不当や事実誤認の主張は、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起した際、弁護人は量刑不当を、被告人本人は事実誤認をそれぞれ上告理由として主張した。判決文からは具体的な事件の内容や第一審・控訴審の詳細な経緯については不明…
事件番号: 昭和25(あ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討した。…