判旨
被告人が証拠とすることに同意し、適法に証拠調べが行われた供述調書は、刑訴法326条に基づき証拠能力が認められる。また、かかる証拠が存在する以上、自白のみを唯一の証拠として有罪とされたものではないため、憲法38条3項には違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が証拠同意(刑訴法326条)をした供述調書の証拠能力の有無、および当該証拠に基づく有罪判決が「自白のみを唯一の証拠とする処罰」として憲法38条3項に違反するか。
規範
刑事訴訟法326条に基づき、検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、裁判所が相当と認めるときに限り、証拠能力が付与される。適法な証拠調べを経て証拠能力を取得した証拠が存在する場合、それが被告人の自白を補強する証拠として機能し得る以上、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)の違反は生じない。
重要事実
被告人は、司法警察職員が作成したA外3名の供述調書について、第一審の公判廷において検察官からの証拠請求に対し、証拠とすることに同意し、証拠調べに異議がない旨を回答した。これを受け、検察官は当該供述調書を朗読して裁判所に提出し、適法に証拠調べが行われた。その後、第一審判決はこれらの証拠を基礎として被告人を断罪した。これに対し、被告人側は当該調書に証拠能力がなく、自白のみを唯一の証拠として処罰したものであるとして、憲法38条3項違反を主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人自身が第一審の公判廷において、司法警察職員作成の各供述調書を証拠とすることに同意し、異議を述べていない。これにより、当該調書は刑訴法326条の要件を満たし、証拠能力を有する。裁判所がこれらの調書に基づき事実認定を行っている以上、本件判決は被告人の自白のみを証拠として断罪したものではないと評価できる。したがって、自白の補強証拠が存在しないことを前提とする憲法違反の主張は、その前提を欠くものである。
結論
被告人が同意した供述調書は刑訴法326条により証拠能力を有し、これに基づき認定された判決は憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外としての証拠同意(326条)の法的性質を再確認する際に有用である。特に、証拠同意した証拠が補強証拠となり得ることを示唆しており、補強法則(刑訴法319条2項、憲法38条3項)との関係で、被告人自身の同意があれば伝聞証拠も有効な補強資料になり得るという実務上の取り扱いを支える射程を持つ。
事件番号: 昭和28(あ)5200 / 裁判年月日: 昭和29年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合であっても、共犯者の供述(司法警察員に対する供述調書等)を補強証拠として犯罪事実を認定することは、憲法上の補強法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人は、政府への供出完了後の生産米について自由販売を行った等の事実により起訴された。第一審判決は、被告人自身の自白に加え、共…