判旨
原判決が第一審の量刑を不当ではないと判断したに過ぎない場合、他の高等裁判所の判例と相反する判断を示したものとはいえず、刑訴法405条3号の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原判決が第一審判決の量刑を維持する判断を示した場合に、刑訴法405条3号所定の「高等裁判所の判例と相反する判断をしたとき」に該当するか。
規範
刑訴法405条3号にいう「高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」を上告理由とするためには、原判決が当該判例と抵触する具体的な法的見解を示していることを要し、単なる量刑の妥当性に関する判断はこれに含まれない。
重要事実
被告人の弁護人は、原判決が第一審判決の量刑を不当ではないと判断したことに対し、これが他の高等裁判所の判例と相反する判断であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
原判決の内容を検討すると、単に「第一審判決の量刑は不当ではない」旨の判断を示しているに過ぎない。これは具体的な法解釈において他の高等裁判所の判例と矛盾する見解を示したものとは認められないため、上告理由の前提を欠いているといえる。
結論
原判決は判例と相反する判断を示していないため、刑訴法405条3号の上告理由には当たらず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由の適格性に関する形式的な判断枠組みを示すものである。実務上、量刑不当のみを理由として判例違反を主張することは困難であり、具体的な具体的法解釈の齟齬を指摘する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1774 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容は、一審・二審の判決に対する量刑が重すぎるという「量刑不当」を主張するものであった。これに対し、最高裁判所が上告理由としての適格性及び…