判旨
刑法上の問題は示されておらず、弁護人の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する単なる訴訟法違反および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。
重要事実
上告人は、弁護人を通じて第一審・控訴審の判断に対し上告を申し立てた。弁護人の上告趣意は、第一点において訴訟法違反を、第二点において量刑不当を主張するものであった。記録を精査した結果、職権で原判決を破棄すべき特段の事情は確認されなかった。
あてはめ
弁護人の主張第一点は単なる訴訟法違反であり、第二点は量刑不当の主張に過ぎない。これらは刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反などの厳格な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても刑事訴訟法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
上告審において実体判断に進むための門前払い的な要件を確認する際、単なる訴訟法違反や量刑不当は適法な上告理由にならないという実務上の原則を示すものとして引用される。
事件番号: 昭和26(あ)1755 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法における上告理由の存否を判断したものであり、同法405条の上告理由に該当しない場合には、職権調査の必要性がない限り上告を棄却すべきであるとの判断を示した。 第1 事案の概要:被告人側は判示事項の詳細については不明な上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した。その結果、弁…
事件番号: 昭和25(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の事由が認められない場合、上告理由に当たらない主張のみをもって上告を継続することはできず、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑訴法405条の上告理由に該当しないことが判…