判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条)がないとして上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、同法411条による職権破棄をすべき事由の有無が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる上告事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・大審院判例との相反)が認められない場合であっても、最高裁判所は、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、事実誤認等があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった法定の上告理由に該当する主張が含まれていなかった。
あてはめ
本件において、被告人側の主張を精査し、訴訟記録を詳細に検討した。その結果、405条の上告理由が存在しないだけでなく、判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認など、411条を適用して原判決を職権で破棄しなければ「著しく正義に反する」と認められるような特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告には405条の上告理由がなく、かつ411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告趣意が法定の理由を欠く場合でも、最高裁は411条により職権で救済する余地を残している。答案上は、上告事由の有無を確認した上で、補充的に職権破棄事由(著しい正義反)の存否に触れる際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)2103 / 裁判年月日: 昭和26年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとしてこれを棄却し、かつ職権による判決破棄事由(411条)も認められないとした事例である。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および被告人の具体的な犯罪事実は、本決定文の記載から…