判旨
刑事訴訟法411条は上告裁判所の職権による破棄事由を定めたものであり、同法405条の事由がない場合に当事者が上告の申立て理由とすることはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条各号に掲げられた事由(判決後の刑の廃止、著しい量刑不当等)を、被告人側から適法な上告申立ての理由として主張することができるか。
規範
刑事訴訟法405条は適法な上告申立ての理由を限定的に規定したものである。これに対し、同法411条は、405条各号の事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めたときに、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めた規定である。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意として主張された内容は、刑事訴訟法405条に規定された上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当しないものであった。一方で、申立人は同法411条の適用(職権破棄)を求める趣旨の主張を行っていた。
あてはめ
本件において、所論の主張はいずれも刑事訴訟法405条に定める事由に該当しない。また、同法411条は裁判所の職権発動を認める規定であって、当事者に上告申立ての権利を付与するものではない。本件では同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき著しく正義に反する事態も認められない。
結論
刑事訴訟法411条は上告申立ての理由を定めたものではないため、これに該当する事由のみを主張する上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験の実務上の射程としては、上告理由の制限(405条)と職権破棄(411条)の性質の違いを区別する際に用いる。答案上は、405条違反がない場合でも、裁判所が411条により救済の余地を検討するプロセスを説明する根拠となるが、弁護人の主張自体は411条の職権発動を促す「職権発動の申出」に過ぎないことを示す際に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)2280 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに、裁判所が職権で判決を破棄できる事由を定めたものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑訴法405条(憲法違反、判例違反)に規定さ…