判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に該当しない場合や、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由が認められない場合には、上告は棄却される。また、法定の提出期間を徒過した上告趣意書については、裁判所は判断を下さない。
問題の所在(論点)
弁護人の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および期間経過後に提出された被告人本人の上告趣意書を判断の対象とすべきか。
規範
1. 刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反)が認められない場合、または同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき顕著な事由(法令違反、量刑不当等)が認められない場合は、上告を棄却する。2. 上告趣意書の提出期間を過ぎて提出された書面については、審理の対象としない。
重要事実
被告人側から上告がなされたが、弁護人が主張した上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないものであった。また、被告人本人が提出した上告趣意書は、法定の提出期間を経過した後に提出されたものであった。最高裁判所が訴訟記録を精査したが、職権による破棄事由も認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意については、同法405条の要件を欠いている。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は存在しない。被告人本人が提出した上告趣意書に関しては、提出期間を徒過しているため、法的に有効な主張として取り扱うことはできず、判断を要しない。
結論
本件上告を棄却し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審における形式的要件の厳格な運用を確認するものである。実務上、上告趣意書は必ず法定期間内に提出する必要があり、期間徒過後の書面は、特段の事情がない限り、裁判所の判断対象から外れることを示している。答案作成上は、上告の適法性や審理範囲を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)1114 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的判断の理由が示されていないが、上告理由が刑訴法405条の要件を欠き、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同411条)もない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた事案において、弁護人が上告を申し立てた。しかし、提出された上告…