判旨
判決後に大赦令(昭和27年政令117号)が公布された場合、公訴事実のうち当該大赦の対象となる罪については、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部について政令による大赦があったことが判明した場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
判決確定前に大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、免訴の言渡しをしなければならない。また、上告審において職権で調査した結果、原審判決後に大赦があったことが判明した場合には、刑訴法411条5号により原判決を破棄し、自判により免訴を言い渡すのが相当である。
重要事実
被告人は所得税法違反および取引高税法違反の罪で起訴され、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。被告人が上告していたところ、上告審の係属中に「大赦令(昭和27年政令第117号)」が公布・施行された。この政令により、被告人の公訴事実のうち、所得税法違反の点については大赦の対象となったが、取引高税法違反の点については大赦の対象外であった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、所得税法違反の点については昭和27年政令第117号による大赦があったことが認められる。これは刑訴法337条3号の「大赦があったとき」に該当するため、実体判決を維持することはできず、免訴を言い渡すべき事由となる。一方、取引高税法違反の点については、大赦の対象外であるため、改正前の取引高税法に基づき、別表記載の税額の20倍に相当する罰金刑を科すのが正当である。したがって、大赦があった部分については原判決を破棄して免訴を言い渡し、その他の部分については改めて刑を算定すべきである。
結論
所得税法違反の点については免訴とし、大赦の対象外である取引高税法違反の点については、各罪について罰金を処した上で労役場留置を付す。
事件番号: 昭和24新(れ)169 / 裁判年月日: 昭和27年6月18日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実に係る罪が大赦の対象となった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人である小久保産業株式会社およびその代表者は、法人税法違反および所得税法違反の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決ないし控訴棄却判決を受けた。…
実務上の射程
訴訟条件(免訴事由)が事後的に発生した場合の処理を示す。実務上は、大赦等の一般的赦免があった際の形式裁判(免訴)の義務を定めたものとして機能する。司法試験の答案上は、刑訴法337条の免訴事由の具体例(大赦)として、あるいは上告審の職権破棄事由(411条5号)の例として引用し得る。
事件番号: 昭和26(あ)4507 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により、大赦の対象となった罪(法人税法・営業税法違反)については免訴とすべきであるが、大赦の対象外である罪(物品税法違反)については、別途刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告会社および被告人A、B、Cは、法人税法違反、営業税法違反、および物品税法違反の罪に問われ、第一審および控…
事件番号: 昭和26(あ)1701 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。数罪が併合罪の関係にある場合、大赦の対象となった罪については免訴とし、その他の罪については実体判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反および物価統制令違反の罪に問われ、…
事件番号: 昭和27(あ)146 / 裁判年月日: 昭和28年4月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦があった場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該罪について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は関税法違反等の罪に問われ、第一審および原審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審での審理中に、昭和27年政令117号「大赦令」が公布・施行され、被告人が…
事件番号: 昭和27(あ)2473 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、免訴の言い渡しをすべきである。また、併合罪の一部に免訴事由があり、他の罪について有罪を維持する場合は、免訴部分を切り離して残余の罪について刑を再画定する。 第1 事案の概要:被告会社および被告人Aは、マシン油・モビール油の買…