判旨
大赦令の施行により公訴事実に係る罪が大赦の対象となった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをしなければならない。
問題の所在(論点)
訴訟継続中に大赦が行われた場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。刑事訴訟法337条3号の適用の可否が問題となる。
規範
被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴の言渡しをしなければならない。上告審において大赦があったことが判明した場合には、同法411条5号により原判決を破棄した上で、同法413条但書により自判して免訴を言い渡すべきである。
重要事実
被告人である小久保産業株式会社およびその代表者は、法人税法違反および所得税法違反の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決ないし控訴棄却判決を受けた。その後、本件が最高裁判所に係属している間に、昭和27年政令第117号(大赦令)が施行された。当該政令1条12号および13号により、被告両名の公訴事実に係る全部の犯罪について大赦がなされた。
あてはめ
本件被告人らに適用された法人税法違反および所得税法違反の事実は、昭和27年政令第117号(大赦令)1条12号および13号に規定される大赦の対象に該当する。大赦は公訴権を消滅させる事由であり、実体的審理を継続することはできない。したがって、刑事訴訟法337条3号にいう「大赦があつたとき」に該当すると認められる。また、本件は最高裁判所に係属中であるため、原判決および第一審判決を維持することは適当ではなく、破棄自判の手続きを執るべきである。
結論
原判決および第一審判決を破棄し、各被告人を免訴する。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)3182 / 裁判年月日: 昭和27年11月18日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後に大赦令(昭和27年政令117号)が公布された場合、公訴事実のうち当該大赦の対象となる罪については、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は所得税法違反および取引高税法違反の罪で起訴され、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。被告人が上告していたと…
訴訟条件(免訴事由)に関する基本的な判例である。司法試験においては、免訴事由が判明した際の中断・終了手続を論じる際や、上告審での破棄自判の根拠として参照される。
事件番号: 昭和26(あ)4507 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により、大赦の対象となった罪(法人税法・営業税法違反)については免訴とすべきであるが、大赦の対象外である罪(物品税法違反)については、別途刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告会社および被告人A、B、Cは、法人税法違反、営業税法違反、および物品税法違反の罪に問われ、第一審および控…
事件番号: 昭和25(あ)183 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決後、上告審での職権調査により、所得税法違反および労働基準法違反の罪が昭和27年政令第117号大赦令の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。一方、大赦の対象外である失業保険法違反については、適法な上告理由がない限り、第一審の認定した事実に基づき刑を科すのが…
事件番号: 昭和27(あ)1712 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反の罪について、判決確定前に大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法9条違反およびたばこ専売法違反の罪に問われ、第一審および原審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審の継続中に、昭和27年政令第117号(大赦…