判旨
食糧管理法違反の罪について、判決確定前に大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟の係属中に大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。また、複数の罪の一部のみが大赦の対象となった場合の処理が問題となる。
規範
被告事件について大赦があったときは、裁判所は判決で免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条3号)。また、上告裁判所において大赦があったことを確認した場合には、原判決を破棄し、自ら免訴の言渡しをすることが可能である(同法411条5号、413条但書)。
重要事実
被告人は食糧管理法9条違反およびたばこ専売法違反の罪に問われ、第一審および原審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審の継続中に、昭和27年政令第117号(大赦令)が公布・施行され、食糧管理法9条違反の罪がその対象となった。一方で、たばこ専売法違反の事実は大赦の対象に含まれていなかった。
あてはめ
食糧管理法違反の事実については、昭和27年政令第117号による大赦があったことが認められる。刑事訴訟法337条3号は被告事件について大赦があったときは免訴すべき旨を定めているため、同法411条5号等に基づき原判決を破棄した上で、当該事実について免訴を言い渡すべきである。他方、たばこ専売法違反の事実については大赦の対象外であり、上告理由も認められないため、第一審判決が確定した事実に基づき、別途刑を科すべきである。
結論
食糧管理法違反の事実について被告人を免訴し、大赦の対象外であるたばこ専売法違反の事実については、罰金1万円に処する。
実務上の射程
実修上の射程として、大赦がなされた場合の形式裁判(免訴)の優先性を確認するものである。司法試験においては、免訴事由(刑訴法337条)の各号(確定判決、犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、大赦、時効)の具体的な適用場面を峻別する際に参照される。
事件番号: 昭和27(あ)2020 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反の罪について、判決確定前に大赦令が公布された場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪(第一の罪および第二の罪)に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審での審理中に、昭和27年政令第…