判旨
被告人の自白以外に、被害者の盗難届、第三者の始末書、共犯者の供述調書、および証拠物(十字鍬)等が存在する場合、これらを総合して事実を認定することは憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に加え、被害者の盗難届、共犯者の供述調書、および犯行に使用された証拠物等が存在する場合、これらは「自白以外の補強証拠」として認められ、憲法38条3項の「唯一の証拠」にあたらないといえるか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条1項は、被告人の自白が本人に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない旨を規定する。補強証拠の必要性は、自白の真実性を保障するに足りる証拠が存在するか否かにより判断される。
重要事実
被告人が窃盗等の罪に問われた事案において、第一審判決は被告人の司法警察員および検察官に対する供述調書のほか、被害者Aの盗難届、Bの始末書、共犯者Cの供述調書、証拠物である十字鍬、および証人Gの供述等を総合して犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、自白のみを唯一の証拠として事実を認定したものであり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人の自白のほかに、被害者による盗難の届出や第三者の書面、共犯者の供述が証拠として存在している。また、犯行に関連する具体的な物証(十字鍬)や証人の供述も証拠として採用されている。これらの証拠は、被告人の自白内容が真実であることを客観的に裏付ける性質を有するものであり、自白を唯一の根拠として事実認定を行ったとは認められない。したがって、証拠法則上の補強証拠として十分な内容を備えていると解される。
結論
本件判決は被告人の自白を唯一の証拠として事実を認定したものではないため、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の供述や被害届、さらには犯行道具といった物証が自白の補強証拠になり得ることを示した。実務上、自白の補強証拠として何を引用すべきかを検討する際、物的証拠のみならず伝聞例外を満たした書面や他者の供述を含めて総合的に判断する手法の正当性を支える判例である。
事件番号: 昭和26(あ)2531 / 裁判年月日: 昭和27年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることはできないが、自白以外の証人供述や証拠書類等が補強証拠として存在する場合、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪判決を受けた事案において、弁護人が「自白の任意性に疑いがある」および「自白のみを唯一の証拠として事実認定がなされ…