麻薬取締法の規定にいわゆる所持には第一審判決の判示のような販売する目的での所持は勿論、利益をうる意思なき者の所持をも包含すると解すべきことはいうまでもないところである。
麻薬取締法第三条にいわゆる「所持」
麻薬取締法3条
判旨
麻薬取締法における「所持」とは、販売目的での所持はもちろん、利益を得る意思のない者の所持をも包含すると解すべきである。
問題の所在(論点)
麻薬取締法における「所持」の成否において、販売目的や営利の意思が必要とされるか、すなわち「所持」の意義が問題となった。
規範
麻薬取締法(現:麻薬及び向精神薬取締法)にいう「所持」の概念は、販売目的の有無や、営利の意思(利益を得る意思)の有無を問わず、広く麻薬を事実上支配下に置く行為を指すものと解する。
重要事実
被告人が麻薬を所持していたことについて、第一審判決は販売目的での所持を認定したが、弁護人は「利益を得る意思のない者の所持」などは含まれないのではないか、あるいは量刑が不当であるといった趣旨の主張を行い、上告した事案である。
あてはめ
麻薬取締法の目的は、麻薬の濫用による保健衛生上の危害を防止することにある。したがって、所持者が販売目的を有している場合はもちろんのこと、たとえ利益を得る意思がない場合であっても、麻薬を現に自己の支配下に置いている以上、その危険性に変わりはない。ゆえに、利益を得る意思のない者の所持であっても、同法の「所持」に該当すると解するのが相当である。
結論
麻薬取締法の「所持」には、利益を得る意思のない者の所持も含まれる。したがって、被告人の行為は同法の「所持」に該当し、上告は棄却される。
実務上の射程
特別法犯における「所持」の主観的要素に関する判例である。所持罪の多くは、物の性質上、所持自体を禁ずることが公衆の安全に資するため、原則として営利目的等の特定の目的は構成要件として必要とされないことを示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)245 / 裁判年月日: 昭和28年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】麻薬取扱者でない者が、麻薬の譲受けおよび譲渡を行った行為は、麻薬取締法(当時)の定める禁止規定に違反し、同法に基づく処罰の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、麻薬取扱者の免許等を有していないにもかかわらず、塩酸モルヒネ粉末を譲り受け、さらに塩酸ヂアセチルモルヒネ(ヘロイン)注射液1CC入アン…