判旨
実刑判決によって被告人の家族が生活困難に陥るとしても、当該判決が憲法25条に違反することはない。
問題の所在(論点)
実刑判決の結果、被告人の家族が生活困窮に陥る場合に、当該判決が憲法25条に違反し違憲となるか。
規範
刑罰権の行使としての実刑判決は、その結果として被告人の家族に経済的・社会的な不利益をもたらすことがあっても、生存権を保障する憲法25条の規定に直ちに抵触するものではない。
重要事実
被告人に対し実刑が科されたことにより、残された家族が生活困難な状況に陥る事態が生じた。弁護人は、このような実刑判決は家族の生存権を侵害するものであり、憲法25条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
刑事裁判における実刑の言渡しは、被告人本人の刑事責任に対する法的制裁である。その執行に伴い家族の生活が困窮したとしても、それは刑罰の性質上不可避的に生じる反射的な不利益にすぎない。したがって、家族が生活困難に陥るという事実をもって、判決自体が憲法25条の趣旨に反して生存権を侵害するものと評価することはできない。
結論
被告人が実刑を科せられるために家族が生活困難に陥ることがあっても、その判決を憲法25条に違反するものということはできない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法25条がプログラム規定か否かという議論とは別に、刑罰権の行使が私生活に及ぼす影響の限界を示す。司法試験においては、人権の制約が間接的・事実的な不利益にとどまる場合の違憲審査の対象外性を論じる際の参考となる。
事件番号: 昭和23(れ)635 / 裁判年月日: 昭和23年10月16日 / 結論: 棄却
一 かりに最低限度の生活すら營み得ないで罪を犯したとしても、その行爲が憲法第二五條第一項の規定あるによつて正當化され或は實刑を兔れるわけのものではない。昭和二二年(れ)第二〇五號同二三年九月二九日大法廷判決參照)。 二 被告人に實刑を科するため、その家族が生活困難に陷るとしてもその判決は憲法第二五條に違反するものでない…