判旨
憲法14条1項違反を主張する上告について、実質的に単なる量刑不当を主張するものである場合には、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当を憲法14条1項違反として主張することが、刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反)に該当するか。
規範
上告趣意において憲法14条1項(法の下の平等)違反を主張する場合であっても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人(弁護人)が、原判決の量刑について憲法14条1項に違反する不当なものであるとして上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人の主張は、形式的には憲法14条1項違反を掲げているが、その実質的な内容は単なる量刑不当の主張にとどまる。したがって、刑訴法405条が定める「憲法の違反があること」という上告事由を具備しているとはいえない。また、職権調査を要する刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案においては、上告理由の形式的な憲法違反主張が実質的な量刑不当・事実誤認の主張にすぎない場合、適法な上告理由にならないとする判例法理の典型例として引用される。
事件番号: 昭和25(あ)2415 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意書に記載されず原審の判断を受けていない主張は適法な上告理由にならず、憲法違反を主張しても実質が量刑不当であれば同様である。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が上告趣意書を提出した。その第一点では、控訴趣意書には記載されておらず、原審(控訴審)での判断も経ていない新たな主張がな…