平成7年法律第91号(刑法の一部を改正する法律)の施行前にした行為に係る事件について,未決勾留日数の本刑算入をする場合の適条
刑法21条,平成7年法律91号(刑法の一部を改正する法律)附則2条1項
判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された上告理由には該当せず、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に定めており、単なる量刑不当の主張は同条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)には含まれない。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不服として上告した事案。弁護人は、原判決の量刑が重すぎることを理由に上告趣意を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討すると、その実質は原判決の量刑が不当であるという主張に尽きる。これは刑事訴訟法405条各号に掲げられた憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反といった適法な上告理由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告審の構造を論じる際の前提として、上告理由の限定性を示すために引用される。特に死刑判決など著しく不当な量刑については、例外的に刑訴法411条2号により破棄される可能性があるが、原則として405条の理由にはならないことを明確にする際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)390 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過、および弁護人が主張した上告趣意の具…