判旨
選挙運動の報酬および資金として供与された金員が、受領者の所得に帰したものと認められる場合には、その全額が追徴の対象となる。
問題の所在(論点)
不法な選挙運動報酬として収受した金員について、実費の包含が認められない場合に、その全額を所得として没収・追徴の対象とできるか。
規範
衆議院議員選挙法(現行の公職選挙法に相当)に基づく没収・追徴の規定において、不法に収受した金員が実費を含まず、すべて本人の報酬または資金としてその所得に帰したと認められる場合には、収受した全額を没収または追徴の対象とする。
重要事実
被告人Aは被告人Bに対し、選挙運動の報酬および資金として合計8万円を供与した。Bはこの趣旨を理解して当該金員を受け取り、その全額がBの所得に帰した。原審は、この8万円の中に実費が含まれているとは認定せず、Bから4100円(一部追徴か、あるいは供与された額のうち現存・特定された額に基づくものかは判決文からは不明)を追徴することを相当とした。これに対し弁護人は、実費と報酬が混在する場合の大審院判例を引用し、追徴の範囲に違法があると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人Bが受け取った8万円は、選挙運動の報酬および資金として不法に収受されたものであると認定されている。また、当該金員がBの所得に帰属したことが認定されており、その内容に実費が包含されているという事実は認められない。したがって、実費と報酬が混在する場合の判断枠組みを適用する必要はなく、収受した金員を不法な利得として追徴の対象とすることに法的誤りはない。
結論
被告人Bが収受した金員に実費が含まれていない以上、当該金員を報酬等として追徴の対象とした原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
公職選挙法違反(買収罪等)における没収・追徴の範囲を画定する際の判断材料となる。実費の有無が認定の分かれ目となり、実費が含まれない場合は収受額全額が対象となり得ることを示している。答案上は、利得の性質(実費か報酬か)を認定した上で、没収・追徴の妥当性を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和24(れ)215 / 裁判年月日: 昭和24年7月16日 / 結論: 棄却
選舉人並びに選舉運動者である者が、自己の投票と選舉運動に對する報酬及び費用並びに他の選舉人又は選舉運動者に對する報酬及び費用とに充てる趣旨の下に金銭をもらい受けた場合には、衆議院議員選舉法第一一二條第一項第四號の罪が成立する。